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大切な人へ想いを残し、将来の相続に備えるために。


遺言書を作成する意味


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    01 自分の意思を相続に反映できる

    遺言書を作成することで、ご自身の財産を「誰に」「どのように」引き継いでもらいたいのか、意思を残すことができます。法定相続分とは異なる財産の分け方を希望する場合にも、遺言書は重要な役割を果たします。


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    02 相続人の負担や争いを減らすことにつながる

    遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割について話し合うことになるのが原則です。遺言書によって財産の承継方法をあらかじめ示しておくことで、相続人の負担を軽減し、相続をめぐるトラブルを防ぐことにつながります。


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    03 相続人以外の人にも財産を残せる

    お世話になった方や内縁の配偶者など、法律上の相続人ではない方に財産を残したい場合には、遺言による遺贈を検討できます。ご自身の希望を実現するためにも、元気なうちから準備しておくことが大切です。


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    04 不動産など分けにくい財産について意思を残せる

    自宅や土地などの不動産は、預貯金のように簡単に分けることができません。「自宅は配偶者に」「預貯金は子どもに」など、財産の内容を踏まえて承継方法を考え、遺言書に残しておくことができます。


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    05 財産だけでなく、家族への想いも伝えられる

    遺言書には、財産の承継について定めるだけでなく、「なぜこのような分け方にしたのか」といった家族への想いを付言事項として記すこともできます。法的な効力とは別のものですが、ご自身の考えを家族へ伝える方法の一つです。


遺言書は、財産を分けるためだけの書類ではありません。

ご自身が築いてきた財産を誰にどのように引き継いでもらいたいのかを考え、その意思を将来に残すための大切な手段です。

特に、不動産を所有している方、相続人以外に財産を残したい方、相続人同士の話し合いに不安がある方などは、早めに遺言書の作成を検討する意味があります。

ただし、遺言書は法律で定められた方式に従って作成する必要があり、内容によっては遺留分などにも配慮が必要です。

行政書士しのはら事務所では、ご本人のご希望やご家族、財産の状況をお伺いし、自筆証書遺言や公正証書遺言など、それぞれの特徴を踏まえながら遺言書作成をサポートします。


2. 相続手続きに関する知識

遺言書にはどんな種類がある?


自筆証書遺言と公正証書遺言、それぞれの特徴を知って自分に合った方法を。


  • Point 01

    自筆証書遺言


    自筆証書遺言は、遺言者本人が作成する遺言書です。比較的手軽に作成でき、費用を抑えやすいことが特徴です。 一方で、法律で定められた方式を満たしていないと無効になる可能性があるほか、自宅などで保管する場合には紛失や発見されないリスクもあります。 法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用する方法もあります。


  • Point 02

    公正証書遺言


    公正証書遺言は、遺言者が伝えた内容をもとに、公証人が作成する遺言書です。 法律の専門家である公証人が関与するため、方式の不備によって遺言が無効になるリスクを抑えられ、原本が公証役場で保管される安心感もあります。 作成には証人2名の立会いなどが必要ですが、確実性を重視したい場合には有力な選択肢です。


  • Point 03

    どちらを選べばいい?


    どの方式が適しているかは、財産の内容やご家族の状況、遺言の内容などによって異なります。 「できるだけ費用を抑えたい」「不動産がある」「相続人以外にも財産を残したい」「将来のトラブルをできるだけ避けたい」など、ご希望を整理しながら遺言書の作成方法を検討することが大切です。 行政書士しのはら事務所では、お話を伺ったうえで、状況に合った遺言書作成をサポートします。


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遺言比較

比較表

  • # 01

    自筆証書遺言

    • 作成方法:原則として本人が自署して作成
    • 費用:比較的少ない
    • 承認:不要
    • 保管:自分で保管/法務局の補完制度
    • 家庭裁判所の検認:原則必要※
    • 特徴:手軽に作成しやすい
    • ※法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です。
  • # 02

    公正証書遺言

    • 作成方法:公証人が作成
    • 費用:公証人手数料等が必要
    • 証人:2名必用
    • 保管:原本を公証役場で保管
    • 家庭裁判所の検認:不要
    • 特徴:確実性を重視しやすい

こんな方は遺言書の作成を検討してみませんか?


相続のかたちは、ご家族によってさまざまです。特に次のような場合は、遺言書を作成しておく意味が大きくなります。


01 子どもがいないご夫婦

子どもがいない場合、配偶者だけが相続人になるとは限りません。ご両親や兄弟姉妹などが相続人となるケースもあります。

「自分の財産はできるだけ配偶者に残したい」と考えている場合には、遺言書を作成して意思を明確にしておくことが大切です。


02 相続人以外に財産を残したい方

内縁の配偶者、お世話になった方など、法定相続人ではない方に財産を残したい場合、遺言による「遺贈」を検討できます。

「この人に財産を残したい」という希望がある場合は、その意思を適切なかたちで遺言書に残しておく必要があります。


03 不動産を所有している方

自宅や土地などの不動産は、預貯金のように簡単に分けることができません。

「自宅は配偶者に残したい」「この土地は長男に引き継いでほしい」などの希望がある場合には、ほかの財産とのバランスも考えながら遺言内容を検討することが重要です。


04 相続人同士の話し合いが心配な方

遺言書がない場合、遺産の分け方について相続人全員による遺産分割協議が必要となることがあります。

家族関係やこれまでの経緯から「話し合いがまとまるか心配」という場合には、ご自身の意思を遺言書として残しておくことで、相続人の負担やトラブルを減らすことにつながります。


05 再婚している・家族関係が複雑な方

前の結婚で生まれたお子様がいる場合など、家族関係によっては相続人が複数の家族にまたがることがあります。

誰にどの財産を引き継いでもらいたいのかを元気なうちに整理し、遺言書として残しておくことを検討しましょう。


06 家族に相続手続きの負担をかけたくない方

「自分が亡くなった後、家族にできるだけ面倒をかけたくない」ということも、遺言書を作成する大きな理由の一つです。

「うちは財産が多くないから、遺言書は必要ない」とは限りません。

遺言書を作成する意味は、財産の金額だけで決まるものではありません。ご家族の構成や関係、財産の種類、そして「誰に何を残したいのか」によって、必要性は変わります。

行政書士しのはら事務所では、ご家族や財産の状況、ご本人の希望をお伺いしながら、遺言書を作成する必要性から一緒に考えます。


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4. 遺言執行者の役割とは?

遺言執行者とは?


遺言書に書いた内容を、実際の手続きにつなげる人です。

遺言書は、作成しただけですべての手続きが自動的に行われるわけではありません。

遺言者が亡くなった後には、遺言の内容に応じて、財産の名義変更や預貯金の解約・払戻し、遺贈など、さまざまな手続きが必要になることがあります。

こうした**遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人が「遺言執行者」**です。

遺言書を作成する際に遺言執行者を指定しておくことで、相続が発生した後に「誰が遺言の手続きを進めるのか」をあらかじめ決めておくことができます。


遺言執行者は何をする?

遺言の内容によって異なりますが、たとえば、

  • 相続人や相続財産の確認
  • 財産目録の作成・交付
  • 預貯金に関する手続き
  • 遺贈を実現するための手続き
  • 遺言内容に応じた各種手続き

などを行います。

なお、不動産登記など他の資格者による対応が必要となる手続きについては、司法書士などの専門家との連携が必要になる場合があります。


誰を遺言執行者にする?

遺言執行者には、ご家族や親族などを指定することもできます。

ただし、相続手続きには財産の確認や金融機関とのやり取りなど、さまざまな事務が発生するため、遺言の内容やご家族の状況によっては、専門家を指定することを検討してもよいでしょう。

特に、

「家族に手続きの負担をかけたくない」
「相続人以外への遺贈がある」
「相続関係が複雑」
「遺言の内容を確実に実現してほしい」

といった場合には、遺言書を作成するときに「誰に執行を任せるか」まで考えておくことが大切です。


遺言書は「作った後」まで考える

大切なのは、遺言書を作成することそのものではありません。


ご自身の想いが、将来きちんと実現されること。

行政書士しのはら事務所では、財産やご家族の状況、ご希望をお伺いしながら、遺言書の内容だけでなく、作成後のことも見据えて一緒に考えます。


遺言書作成を丁寧にサポートします


想いを聞くところから、遺言書の完成まで。

遺言書を作ろうと思っても、

「何を書けばいいのかわからない」
「自分には公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらが合っている?」
「家族にできるだけ負担をかけない内容にしたい」
「財産をどのように分ければよいか悩んでいる」

など、最初から考えがまとまっている方ばかりではありません。

行政書士しのはら事務所では、まずご本人のお話を丁寧に伺うところから始めます。

ご家族の構成や財産の内容、「誰に何を残したいのか」「ご家族にどのような想いを伝えたいのか」などを整理しながら、遺言書に盛り込む内容を一緒に考えていきます。


法律だけでなく、ご本人の想いを大切に

遺言書では、法律上の要件を満たすことはもちろん、相続人や遺留分などにも配慮しながら内容を検討することが大切です。

一方で、遺言書は単に法律上の手続きを整えるためだけのものではありません。

「配偶者がこれからも安心して暮らせるようにしたい」
「子どもたちに相続のことで争ってほしくない」
「お世話になった人にも財産を残したい」

そうしたご本人の想いを、将来につながる形にしていくことも遺言書を作成する大切な意味だと考えています。

行政書士として法律上必要なことをわかりやすくご説明しながら、ご希望に沿った遺言書の作成をサポートします。


必要に応じて他の専門家とも連携

相続の準備では、遺言書だけですべてが完結するとは限りません。

不動産の登記、相続税、複雑な法律問題など、行政書士以外の専門家による対応が必要になる場合もあります。

そのような場合には、必要に応じて司法書士・税理士・弁護士など他士業との連携も検討し、「どこに相談すればいいのかわからない」状態をできるだけなくすことを大切にしています。


はじめての遺言書作成でも大丈夫です

遺言書について、すべて調べてからご相談いただく必要はありません。

「そろそろ遺言書を作った方がいいのかな」

という段階からでも構いません。

現在のお悩みやご希望をお聞きしながら、遺言書が必要なのか、どのような方法が適しているのかを一緒に整理していきます。



大切な財産と想いを、次の世代へ。
行政書士しのはら事務所が、その準備を丁寧にお手伝いします。


5. 実績と信頼性のあるサポート

無料相談のご案内

遺言書を作るべきか迷っている段階でも、ご相談ください

「遺言書を作った方がいいのだろうか」
「自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらが自分に合っている?」
「誰にどの財産を残すか、まだ整理できていない」

そんな段階からでも大丈夫です。

行政書士しのはら事務所では、遺言書作成に関する初回相談を無料で承っています。

ご家族の構成や財産の状況、遺言書を作ろうと思ったきっかけ、ご自身の希望などをお伺いしながら、まず何を考え、どのような準備をすればよいのかを一緒に整理します。



初回相談では、こんなことをご相談いただけます

遺言書が必要かどうか
ご家族や財産の状況を伺いながら、遺言書を作成する必要性について一緒に考えます。

どの遺言方式が適しているか
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いをご説明し、ご希望に合った方法を検討します。

遺言書に何を記載するか
誰にどの財産を残したいのか、ご希望を伺いながら整理します。

作成までの手続きや費用
必要となる書類や作成までの流れ、当事務所へご依頼いただいた場合の費用についてご説明します。

オンラインでのご相談にも対応しています

事務所でのご相談だけでなく、オンラインでのご相談にも対応しています。

「仕事があって事務所へ行く時間が取りにくい」「まずは自宅から相談したい」といった場合にもご利用ください。

遺言書についてすべて調べたり、財産を完全に整理したりしてから相談する必要はありません。

「そろそろ遺言書について考えてみようかな」

その段階が、相談を始めるタイミングです。


お問い合わせ方法

  • 7. お問い合わせ方法
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遺言書作成について、まずはお気軽にご相談ください

行政書士しのはら事務所では、遺言書作成に関するご相談をお問い合わせフォーム・お電話で受け付けています。

「遺言書が必要かわからない」「何から準備すればいい?」という段階でも構いません。初回相談は無料ですので、現在のお悩みやご希望をお聞かせください。


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相談中や外出中などで電話に出られない場合があります。その際は下記のお問い合わせフォームをご利用いただければ折り返しご連絡いたします。


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